こんにちは、サメさんPTです。
前回に引き続き
『令和2年度診療報酬改定』についてお話していきたいと思います。
第3回目として『チーム医療における管理栄養士の追加』
について説明したいと思います。
管理栄養士も前回の診療報酬からリハに関わる事が多くなってきましたね。
リハビリ部門における管理栄養士の役割は以下になります。
(入院料2~6は努力義務)
②総合実施計画書に栄養関連項目の記載
③摂食嚥下支援加算への介入
④各カンファレンスへの参加
前回の診療報酬改定時も管理栄養士についての追加項目がありましたが、
今回の改定で、より積極的な介入が期待されています。
回復期リハビリテーション病棟入院料1に常勤管理栄養士の配置
引用元:PTOTSTネット(一部改変)
回復期リハビリテーション病棟入院料1
回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うこと。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うこと。なお、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目については、必ず記載すること。
イ 当該入院料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価及び栄養管理に係る計画の見直しを共同して行うこと。
ウ 当該入院料を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれるものその他の重点的な栄養管理が必要なものについては、栄養状態に関する再評価を週1回以上行うとともに、再評価の結果も踏まえた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善等を図ること。
回復期リハビリテーション病棟入院料2から6を算定するに当たっては、専任の常勤管理栄養士を配置し、栄養管理に関するものとして、次に掲げる内容を行うことが望ましい。
ア 当該入院料を算定する全ての患者について、患者ごとに行うリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の作成に当たっては、管理栄養士も参画し、患者の栄養状態を十分に踏まえて行うとともに、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書における栄養関連項目に記載すること。
イ 当該入院料を算定する全ての患者について、管理栄養士を含む医師、看護師その他医療従事者が、入棟時の患者の栄養状態の確認、当該患者の栄養状態の定期的な評価及び計画の見直しを共同して行うこと。
ウ 当該入院料を算定する患者のうち、栄養障害の状態にあるもの又は栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれるものその他の重点的な栄養管理が必要なものについては、栄養状態に関する再評価を週1回以上行うとともに、再評価の結果も踏まえた適切な栄養管理を行い、栄養状態の改善等を図ること。
引用元:厚生労働省HP(令和2年度診療報酬改定について)

文章長いので簡単に要約して下さい
今回の改定でかなりボリューミーな文章になりました。

栄養管理がどれだけ大切か、とてもよく伝わってくるね
改定のポイント
以下に改定のポイントを要約します。
平成30年に追加された診療報酬改定(管理栄養士について)
(入院料2~6は記載なし)
入院料1 リハビリテーション総合実施計画書の記載が必須
(入院料2~6は記載なし)
(入院料2~6は努力義務)
入院料1 リハビリテーション総合実施計画書の記載が必須
(入院料2~6は努力義務)

令和4年になれば入院料2~4あたりまで必須になるかもね

うちは入院料3だけど、管理栄養士を配置して
カンファレンスにも出席してもらってますよ
総合実施計画書に栄養関連項目の記載
こちらは前回の改定とあまり変化はありません。
今回の改定で、入院料2~6に関しては記載が努力義務となりました。

努力義務だから書かなくてもいいってことだよね

でも、栄養管理は大切だから可能な限り協力してもらおう
摂食嚥下支援加算への介入
摂食嚥下支援加算に関しては
第2回目『言語聴覚士のリハビリテーション料算定追加』でも記載させて頂きました。
今回は管理栄養士に焦点を当てて説明していきたいと思います。
摂食嚥下支援加算
医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合に、摂食嚥下支援加算として、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種により構成されたチーム(摂食嚥下支援チーム)により、摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必要な指導管理を行った場合に算定が可能。
摂食嚥下支援チームにより、摂食嚥下支援計画書等の見直しに係るカンファレンスを週に1回以上行うこと。当該カンファレンスには、当該チームの構成員である医師又は歯科医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師及び管理栄養士が参加していること。
摂食嚥下支援チームにより、VE又はVFの結果に基づいて摂食嚥下支援計画書を作成すること。
(リハビリテーション総合実施計画書の栄養項目への記載)

簡単にまとめてみますね
カンファレンスへの出席
リハビリテーション総合実施計画書への記載
リハビリテーション総合実施計画書への記載は必須項目ではありません。
(正式には摂食嚥下支援計画書の作成)
ですが、おそらく摂食嚥下支援チームを立ち上げる施設であれば疾患別リハやがんリハ、回復期リハ患者においてリハビリテーション総合実施計画書を作成していると思いますのでこのように記載させて頂きました。
ICUにおける早期栄養介入管理加算
直接リハビリテーションに関わるものではないので詳しい事は割愛しますが、早期栄養介入管理加算についても、今回の診療報酬改定により専任の管理栄養士の配置が追加されました。(早期栄養介入管理加算とは?)
特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を有する者
各カンファレンスの参加
カンファレンスの参加に関しては、摂食嚥下支援加算を算定している場合は出席が義務となっています。
それ以外のカンファレンスに関しては、定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること
と記載されていますので、出席の義務はありません。
しかし、近年における管理栄養士の役割は多岐に渡り病院でも重要な役割を担っています。
最近では、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士という言葉も耳にするようになりました。
チーム医療として本当に患者さんの治療をサポートするのであれば、管理栄養士のアドバイスは不可欠ではないかと思います。
まとめ
今回は『チーム医療における管理栄養士の追加』について説明しました。
管理栄養士の重要性が日に日に高まっているのがよくわかりますね。
日本栄養士会からもこのような声明がHPに掲載されておりました。
令和2年度の診療報酬改定においては、管理栄養士が行っている業務やスキルが多方面で評価されました。
これらは、栄養管理の重要性の高まりとともに、管理栄養士の日々の業務が、患者支援に貢献していることの現れであり、評価につながったものと思慮しております。今後は、今回の診療報酬で評価が得られた内容はもとより、患者への支援に一層取り組んでいただくとともに、実績(エビデンス)を示していくことも重要となりますので、皆様の業務を見える化(論文等)をしていただけますと幸いです。
次回は、第4回目『回復期及び地域包括ケア病棟の実績指数改定』について説明していきます。
実績指数を活用した退院日の計算方法なども載せる予定ですので、興味があれば足を運んで下さい。
最後までブログを読んで頂きありがとうございました。

またお願いします
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